生活保護葬の香典とお布施はどうするべき?

生活保護葬の香典とお布施はどうするべき?

生活保護葬の香典とお布施はどうするべき? 画像

生活保護葬とは、故人が生活保護受給者だった場合、もしくは喪主が生活保護受給者である場合に適用される自治体の制度・葬祭扶助制度を使用して執り行う葬儀式のことを指します。いずれも高額な葬儀費用を負担することが難しい場合、条件を満たした上でしかるべき申請手続きをすれば受給することが可能です。

ほとんどの葬儀社においても、福祉葬プランという葬祭扶助制度対象の葬儀式プランを用意しています。葬祭扶助制度を使って葬儀式を執り行いたい場合は、まずその旨を自治体に連絡する(または葬儀担当者にその旨を伝える)ことが先決です。

この生活保護葬を執り行う場合は、原則、直葬(火葬式)スタイルを取ることがほとんど。火葬に必要な最低限の費用しか葬祭扶助では支給されず、また制度の特性から、支給額以上の費用がかかる葬儀式を執り行えないという背景があります。

よって、生活保護受給者は家族葬または一般葬を執り行うことはできません。 本記事では、その理由を詳細にご案内するとともに、生活保護葬で香典を受け取った場合や、宗教者を呼んだ際のお布施についてはどう扱ったらいいのか、詳しくみていきます。

家族葬ができない理由

故人が生活保護受給者だった、もしくは喪主が生活保護受給者である場合など、葬儀費用を支払うことが難しい場合は自治体に申請することで、葬祭扶助という公的な補助制度を使用することができます。

しかるべき申請手続きをすれば、条件に合わせて葬儀費用を負担・受給してくれる制度です。多くの葬儀社においても、この葬祭扶助を対象とした福祉葬プランを用意しています。 一般的には生活保護葬という呼び方は差別的だとして、福祉葬と呼ぶ場合が多いです。

この葬祭扶助制度を使用して福祉葬を執り行う場合は、家族葬または一般葬という形では葬儀式を執り行うことはできません。俗に言う直葬や火葬式と呼ばれる形式でしか行えないのが原則です。

これは、多くの葬儀社において、家族葬または一般葬を執り行う場合にかかる費用は平均100万弱~200万にのぼるからです。葬祭扶助受給額は平均15万~20万なので、これだけでは賄うことができません。

受給額に上乗せして家族葬または一般葬を執り行うことも原則禁止です。葬儀費用の支払能力があると判断され、申請そのものが取り消される場合があります。

僧侶やお布施はどうする?

その場合、宗教者を読んで読経をあげてもらったり、お礼としてお布施をお渡しする場合はどのように扱われるのでしょうか? こちらも、葬祭扶助の対象にはなりません。よって、葬儀社の提案する福祉葬プランに則り生活保護葬を執り行う場合は、お布施や戒名料などが発生しない形にしなければならないことになります。

葬祭扶助の受給対象となるのは、「必要最低限、葬儀や火葬に必要なものに発生する費用」のみになるからです。

宗教者を読んでの読経や戒名については、なくても葬儀や火葬は行なえます。 火葬後の納骨に関しては、戒名がないと受け入れてもらえないケースもありますが、市で所有している永代供養墓や合葬墓などは戒名がない場合でも受け入れ可能になっているところが多いです。

福祉葬プランを使って生活保護葬を執り行う場合は、この点に充分注意しましょう。

生活保護葬の香典は?

以上の話を踏まえて、生活保護葬における香典の扱いについてみていきましょう。 必要最低限の葬儀式内容(直葬・火葬式)で、上乗せすることもできないのであれば、会葬者からの香典を受け取ることもできないのでしょうか。

結論から言うと、香典を受け取ることは可能です。 その理由は、しっかりと生活保護手帳に記されています。

生活保護手帳とは

生活保護手帳とは、生活保護法にまつわる規則を徹底網羅した1冊です。自治体の生活保護担当の職員が持つべきとされる手帳で、グレーで分かりにくい部分(今回でいうと、香典は収入扱いになるのかどうか)も含めて、生活保護に関する基準をまとめています。

生活保護担当職員の、一種の手引書のような扱いになっていますが、当事者である生活保護受給者にとっても持っていて損はありません。

没収されない理由(収入認定外)

生活保護手帳内にしっかりと、「香典は収入扱いにはならない」という旨が記載されています。収入認定外となるため、収入申告の必要もありません。

収入認定外となるのは、香典の他に、結婚式のお祝い金なども含まれます。生活保護法において、収入とみなすのは難しいと定義されているからです。原則、これ以外の世帯に入ってくる金銭は収入扱いとなり、申告が必要となります。

具体的に挙げるなら、競馬や競艇で儲かった金銭・アルバイト代・各保険金・贈与などです。

香典の相場

会葬者側は、持参する香典の額に迷ってしまうかもしれませんが、基本的には家族葬や一般葬の香典と相場は変わりません。 親族であれば3万前後、一般会葬者であれば1万~3万が相場です。

前述のように、収入認定外となるため、持参しても迷惑にはなりません。

生活保護葬は参列しても良い?

香典を持参しても良いということは、一般会葬者も参列して良いということになります。もちろん、福祉葬プランを使っての生活保護葬だからといって、会葬者が制限されることはありません。一般会葬者お断りの意思が明示されていない場合は、家族葬や一般葬と同じように参列することが可能です。

ただ、多くの場合は、会葬者をもてなす準備が整っていない場合がほとんど。 自宅で行うにせよ、葬儀社の用意したスペースを借りて行うにせよ、直葬または火葬式のスタイルに則って進められるため、会葬者の控室やお参りの体制は準備されていないと思ったほうがいいでしょう。 香典のみを持参して引き上げるか、後日あらためて郵送するほうが無難です。

また、その場合、喪主側は香典返しなどの返礼品を用意しなければなりませんが、生活保護法の原則からそれができない場合も考えられます。香典を持参する際に、返礼品は不要ですという旨も一言付け加えるほうが親切です。

生活保護葬の香典とお布施のまとめ

生活保護葬においての香典やお布施の扱いについて、注意点を挙げながらご案内しました。葬儀社の用意する福祉葬プランに合わせていれば間違いはありませんが、制度の細部を知っておくことはトラブル防止にも繋がります。 家族葬や一般葬と違い、注意すべき点が多い生活保護葬ですが、葬祭扶助申請さえ手抜かりなく行えば、規則に反することはありません。いざという時の前に、きちんと確認しておきましょう。

葬祭マナー

お布施の相場、渡すタイミング

お布施の相場、渡すタイミング 画像

身内に不幸があった場合、宗教者を呼んで葬儀式を挙げるのが一般的かと思います。 そんな時に、どうしてもついてまわるのが「お布施」問題。 額はどれくらいが相場なのか、いつ渡すのが適切なタイミングなのか、咄嗟のことになると分からないものです。 お布施の相場、渡すタイミングの詳細

生活保護葬の香典とお布施

生活保護葬の香典とお布施 画像

生活保護葬とは、故人が生活保護受給者だった場合、もしくは喪主が生活保護受給者である場合に適用される自治体の制度・葬祭扶助制度を使用して執り行う葬儀式のことを指します。いずれも高額な葬儀費用を負担することが難しい場合、条件を満たした上でしかるべき申請手続きをすれば受給することが可能です。生活保護葬の香典とお布施の詳細

初めての喪主

初めての喪主 画像

初めて葬儀を行う人の中には、葬儀の代表として喪主を務める方がいます。ただ長い人生の中でも、喪主を務めることはめったになく、何をしたらいいのか分からないという人がほとんどです。喪主になると亡くなったことを悔やみながらも、葬儀全体を取り仕切っていく必要があります。初めての喪主の詳細

四十九日法要

四十九日法要 画像

一般的な仏教では、葬儀が終わった後には法要が開かれます。忌日法要は亡くなった後七日ごとに行われ、四十九日後まで開かれるのが一般的です。法要の中でも四十九日は亡くなった人にとって重要な日とされており、極楽浄土にいけるかどうかが関わってきます。 四十九日法要の詳細

葬儀の服装マナー

葬儀の服装マナー 画像

葬儀にはお通夜、お葬式と2日間に分けて行われるのが一般的です。ただ急遽葬儀が執り行われることになったら、どの服装を選べばいいのか迷ってしまう人がたくさんいます。基本的に葬儀の時に着ていく服装は喪服(礼装)ですが、果たしてどのような種類があるのでしょうか? 葬儀の服装マナーの詳細